他社で定年を控えた人材を雇い入れた場合の助成金

2012年7月12日現在の助成金情報
助成金
【他の企業での雇用を希望する定年を控えた高年齢者を雇い入れた場合の助成金】
定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)
他の企業での雇用を希望する定年を控えた高年齢者を、職業紹介事業者の紹介により、雇い入れた場合、助成金を支給します。
【助成内容 】
他の企業への再就職を希望する定年予定者を、雇用関係給付金を取り扱うことができる有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介により、定年の1年前の日から 定年到達時までの間に、失業を経ることなく受け入れた場合に助成金を支給します。
(※1)雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者
【支給額】
対象者1人につき70万円
短時間労働者(※2)の場合は一人につき40万円
(※2)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を指します。
【受給手続き 】
対象事業主が、助成の対象となる労働者を雇い入れた場合には、雇入れの日の翌日から起算して6か月を経過した日から1年以内に支給申請書に必要な書類 を添えて、主たる事務所の所在する都道府県を業務担当区域とする(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センター雇用支援課若しくは窓口 サービス課(以下「高齢・障害者雇用支援センター」といいます。)を経由して(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に申請を行います。
様式、添付書類等詳しくは最寄りの高齢・障害者雇用支援センターで確認してください。
【利用にあたっての注意点 】
支援センターからハローワーク等の職業安定機関に必要な照会を行います。
詳しいご詳細は以下、URLをご確認ください。(厚生労働省Webサイト)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/kourei_roudouidou.pdf
※上記は厚生労働省のWebサイトからの抜粋です。必ず助成金が給付されるという情報ではございません。
当案件の詳細はお近くの高齢・障害者雇用支援センターや社会保険労務士等にご確認下さい。

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